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2020年9月25日 更新

問7 高額療養費は、2か月分を合算できますか?


4月27日から5月25日まで入院をして、35万円かかりました。
2か月分を合算して請求できますか?


 高額療養費は、月の初日から末日までの受診を1か月として計算しますので、2か月にわたっての医療費を合算して請求することはできません
 この場合、4月診療分は4月27日から4月30日まで、また5月診療分は5月1日から5月25日まで、それぞれ分けて計算します。

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町民健康課
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