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2020年9月25日 更新

問8 同一月内にかかった世帯全員の医療費を合算して高額療養費の対象になりますか?


世帯全員が、70歳未満です。
私がA病院の外科に入院で8万円、眼科に外来で2万円、妻がB病院の内科に外来で2万7千円自己負担しました。
高額療養費で合算できますか?

 
 70歳未満の方については、同じ世帯で同じ月内に2万1千円以上の支払いが2件以上あった場合に合算できます。
 今回の場合は、A病院の10万円とB病院の2万7千円が高額療養費として合算できます。
 

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