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問9 治療上必要な補装具を購入したのですが払い戻しが受けられますか?
更新日
2020年9月25日 更新
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問9 治療上必要な補装具を購入したのですが払い戻しが受けられますか?
医師が治療上必要と認めてコルセット等の補装具を購入した場合、払い戻しが受けられると聞いたのですが、手続きはどうしたら良いですか?
療養費の申請をしてください。
一時かかった費用を立て替え払いしておき、後で払い戻しを受けることになります。
申請書に必要事項を記入・押印のうえ、医師の診断書(同意書)及び内訳の分かる領収書を添えて申請してください。
払い戻しの金額は、支給基準で認められている額から自己負担分を引いた額になります。
申請者は、世帯主になります。
リンクはこちら
療養費の支給
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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