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2020年9月7日 更新
保険料を納めないでいると

滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると・・・・・

費用の全額を利用者がいったん自己負担し、その後、利用者からの申請により保険給付(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6月以上滞納すると・・・・・

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると・・・・・

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

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福祉課
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