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自己負担が高額になったとき
更新日
2021年8月5日 更新
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自己負担が高額になったとき
同一月内に利用したサービス利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、
一定額(下記の表を参照)を超えたときには
、
申請することで、超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。
※町の介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」に領収書を添えて提出してください。(2回目からは自動償還)
※施設サービスでの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用負担は対象となりません。
対象者
個人の限度額
世帯の限度額
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方など
15,000円
15,000円
世帯全員が住民税非課税のかたで、合計所得金額と課税年金
収入額が80万円以下の方など
15,000円
24,600円
世帯全員が住民税非課税の方
24,600円
24,600円
下記以外の住民税課税世帯の方
44,400円
44,400円
年収約383万円以上 770万円未満の方
44,400円
44,400円
年収約770万円以上 1,160万円未満の方
93,000円
93,000円
年収約 1,160万円以上の方
140,100円
140,100円
※介護サービスの利用料と国保など医療保険の自己負担額を合算し、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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