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2021年8月5日 更新
みなさんが有意義にサービスを利用できるために
居住費・食費の自己負担限度額認定について

低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、下の表に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※通所サービスにおける食費負担は除く

申請が必要です

低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、町に申請して「介護保険負担限度額減額」の認定を受けてください。

【制度の対象者】
対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。
 
1. 本人及びその配偶者が住民税非課税であること
   内縁関係や、住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者も含みます
    (DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)
2. 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること
3. 預貯金等の資産の額の合計が、下記の表にあてはまる方(表1)
所得の状況 預貯金等の資産の額
  生活保護の方等
  老齢福祉年金受給者の方
単身 : 1,000万円以下
夫婦 : 2,000万円以下
  前年の合計所得金額+年金収入額が
  80万円以下の方
単身 :    650万円以下
夫婦 : 1,650万円以下
  前年の合計所得金額+年金収入額が
  80万円超 120万円以下の方
単身 :    550万円以下
夫婦 : 1,550万円以下
  前年の合計所得金額+年金収入額が
  120万円以下の方
単身 :    500万円以下
夫婦 : 1,500万円以下
 【預貯金等にふくまれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
 
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

【負担限度額(日額)】
介護老人福祉施設、介護保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院やショートステイを利用した場合、所得の低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。

利用者負担限度額 居住費等の負担限度額
食費の
負担限度額
ユニット型
個  室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個  室
多床室
第1段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
老齢福祉年金の受給者、
生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
前年の合計所得金額+年金収入額が
80万円以下の方
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
【600円】
第3段階
本人および世帯全員が
住民税非課税であって
前年の合計所得金額+年金収入額が
80万円以上 120万円以下の方
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
【1,000円】
第3段階
本人および世帯全員が
住民税非課税であって
前年の合計所得金額+年金収入額が
120万円以上の方
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円
【1,300円】
第4段階
(非該当)
上記以外の方
預貯金等の資産が
一定額を超える方 (表1)
負担限度なし
※介護老人福祉施設に入所、または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
※短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の食費の負担限度額は【 】内の金額となります。

〇区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

本文終わり
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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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