【制度の対象者】
対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。
1. 本人及びその配偶者が住民税非課税であること
内縁関係や、住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者も含みます
(DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)
2. 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること
3. 預貯金等の資産の額の合計が、下記の表にあてはまる方(表1)
所得の状況 |
預貯金等の資産の額 |
生活保護の方等
老齢福祉年金受給者の方 |
単身 : 1,000万円以下
夫婦 : 2,000万円以下
|
前年の合計所得金額+年金収入額が
80万円以下の方 |
単身 : 650万円以下
夫婦 : 1,650万円以下 |
前年の合計所得金額+年金収入額が
80万円超 120万円以下の方 |
単身 : 550万円以下
夫婦 : 1,550万円以下 |
前年の合計所得金額+年金収入額が
120万円以下の方 |
単身 : 500万円以下
夫婦 : 1,500万円以下 |
【預貯金等にふくまれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。