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高額医療・高額介護合算制度
更新日
2021年8月6日 更新
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高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用しているケースは少なくありません。
医療保険には「高額療養費」、介護保険には「高額介護サービス費」という費用負担の軽減制度がありますが、
両方を合わせると負担が高額になってしまうケースも多いため、
平成20年4月より「高額医療・高額介護合算制度」が設けられるようになりました。
医療保険と介護保険の自己負担を合算して年間の限度額(下表)を超えた場合には、
申請して認められると「高額医療合算介護サービス費」として、超えた額があとから支給されます。
●
給付を受けるには、申請が必要です
●
同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません
●
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません
自己負担限度額
(年額:8月~翌年7月)
70歳未満の方
区 分
限度額
基準総所得額
※1
901万円超
212万円
600万円超~901万円以下
141万円
210万円超~600万円以下
67万円
210万円以下
60万円
市町村民税非課税世帯
34万円
※1 基準総所得額 = 前年の総所得金額等 - 住民税の基礎控除額
70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
区 分
限度額
課税所得
690万円以上
212万円
380万円以上690万円未満
141万円
145万円以上380万円未満
67万円
一般(市区町村民課税世帯の方)
56万円
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方)
31万円
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方)のうち
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに
所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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