本文
サイトの現在位置
2021年2月8日 更新
在宅重度心身障害者手当の対象者がかわります
在宅重度心身障害者手当の対象者が、平成22年1月1日からかわります。

在宅重度心身障害者手当とは


重度の障害があり、在宅で生活している方の経済的・精神的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。

対象者と支給制限


平成22年1月1日から対象者と支給制限がかわります。
詳細は、下表のとおりです。
  改  正  前 改  正  後


  1. 身体障害者手帳       1級 2級
  2. 療育手帳(みどりの手帳)  ○A A
  3. 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方
  4. 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した方
  1. 身体障害者手帳       1級 2級
  2. 療育手帳(みどりの手帳)  ○A A
    ※1又は2の手帳交付日がH21.12.31以前の場合
    ※1又は2の手帳交付日がH22.1.1以降で、手帳交付時の年齢が65歳未満の場合
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級
    ※3の手帳取得日がH21.12.31以前で、かつH22.1.1における年齢が65歳未満の場合
    ※3の手帳取得日がH22.1.1以降で、手帳取得時の年齢が65歳未満の場合
  4. 超重症心身障害児
  5. 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の方
  6. 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した方



  1. 特別障害者手当を受給している方
  2. 障害児福祉手当を受給している方
  3. 経過措置による福祉手当を受給している方
  4. 施設に入所している方(措置入院含む)
  5. 前年の所得により、住民税が課税されている方
  1. 特別障害者手当を受給している方
  2. 障害児福祉手当を受給している方
  3. 経過措置による福祉手当を受給している方
  4. 施設に入所している方(措置入院含む)
  5. 前年の所得により、住民税が課税されている方
    ※超重症心身障害児は2を受給していてもよい
※H21.12.31以前に受給していた65歳以上の対象者は、支給制限に該当しなければ、引き続き手当の支給を受けることができます。

手当の額


障害者1人につき、月額5,000円
毎年9月と3月に、6か月分をまとめて支払います。

超重症心身障害児とは


以下の1に該当し、かつ2又は3に該当する20歳未満の重度心身障害児のうち、
下表の該当項目の点数の合計が25点以上になる障害児。

  1. 肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者

  2. 療育手帳の等級が○A又はAに該当する者

  3. 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者


 
  項  目 点数 備  考
 
 
 
 
呼吸管理
 レスピレーター管理 10点  毎日6時間以上
 気管内挿管・気管切開 8点  
 酸素療法 5点  一日6時間以上
 1回/時間以上頻回の吸引 8点  
 6回/日以上頻回の吸引 3点   
 ネブライザー常時使用 5点  
   同 3回以上/日使用 3点  
 
食事機能
 IVH(中心静脈栄養法) 10点  栄養摂取の目的
 経管・経口全介助 5点  胃・腸ろう含む
 抑制できないコーヒー様の嘔吐 5点  週単位
 
 
 
補   足
 体位変更6回/日以上 3点  
 定期導尿 5点  毎日
   人工肛門 5点  
 過緊張により臨時薬 3点  3回/日以上で、興奮や多動のための使用は含まず
 血液透析 10点  
※主に鎖骨下の大静脈に留置カテーテルを挿入して、高カロリー輸液で栄養補給をする術式のこと。

 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796