国保税の納期は、年8回です。
1年分(12か月分)の国保税を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
納税通知書は、7月上旬に世帯主宛に郵送します。
問2 国民健康保険に加入していないのに、自分(世帯主)の名前で納税通知書が届いたのはなぜですか?
国保税の納税義務者は、世帯主です。
国保税は世帯単位で課税されるため、世帯主が国民健康保険に加入されていなくても、世帯主のお名前で納税通知書をお送りします。国保税の計算は、実際国民健康保険に加入している方の合計から算出します。
問3 世帯主を変更したら、納付書が2通届いたのはなぜですか?
国保税は、世帯単位で課税されるため、世帯主の方が納税義務者となります。
世帯主を変更すると、変更した月の前月までは旧世帯主のお名前で再計算し、変更した月からの分は、新世帯主のお名前で計算するため、旧世帯主宛と新世帯主宛に通知されます。
また旧世帯主分で、月割で計算して納めすぎがあれば還付します。(不足する場合は、納付書を送付します。)
問4 40歳になったら国保税が増えたのはなぜですか?
40歳から64歳までの人は、国保税は医療分と支援分に加えて介護分を合わせて納めていただきます。
40歳の誕生日を迎えると誕生月(1日誕生日の人は前月)からの介護分を加え再計算し直して通知します。
問5 65歳になったら、介護保険料の納付書が届きましたが、国保税と一緒に納めているはずではないのですか?
65歳の誕生月(1日が誕生日の方は前月)以降は、新たに福祉課から別途通知される介護保険料を納付することになります。
なお、65歳を迎える方の国民健康保険税は、あらかじめ、誕生月の前月分(1日が誕生日の方は前々月分)までの国民健康保険税を計算して決定しています。
問6 社会保険に加入したのですが、国保税の納税通知書が届いたのはなぜですか?
社会保険の加入により自動的に国民健康保険から脱退することはありません。
社会保険に加入したら町民健康課窓口(本庁舎・1階)で国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。
手続きには、社会保険に加入された方全員の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」及び来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
手続きの翌月に税額を計算しなおして世帯主の方へ通知しますので、通知が届くまでは今までの納税通知書で納付してください。
計算の結果、納めすぎがあれば還付します。(不足する場合は、納付書を送付します。)
国保税は、国民健康保険加入者の所得割+均等割(人数)の合計額です。
次のいずれかに該当する世帯は、前年に比べて税額が高くなる場合があります。
- 国民健康保険に新しく加入された人がいる場合
- 世帯主又は、国民健康保険加入者の収入が、前年に比べて増えている場合
- 国民健康保険加入者で40歳になった人がいる場合
- 国民健康保険加入者で小学生になった人がいる場合
- 世帯主又は、国民健康保険加入者で所得の申告を行っていない方がいる場合
問8 会社を辞めてから2年経つのですが、今から国民健康保険に加入したらどうなるのですか?
国民健康保険は、前の健康保険を喪失した日が加入日となります。
したがって、2年前まで遡っての加入となり、国保税も遡って納めることとなります。
問9 国保税が以前住んでいたところより高いのはなぜですか?
国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。
これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。
問10 ときがわ町に転入して国民健康保険に加入したら納税通知書が2回届いたのですがなぜですか?
前年の所得が分かり、税額が変わったためです。
ときがわ町に転入して国保に加入した際には前年の所得が不明なため、均等割のみを計算した納税通知書を送付します。
その間に転入前の住所地に問合わせを行い、前年の所得が判明したのちに税額を計算しなおすため、税額が変わることがあります。