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2020年9月4日 更新
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65歳以上の方の保険税は、年金からの天引きとなります!

 国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付は、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
 ただし、以下の条件の方については、特別徴収は実施されません。この場合は、納付書や口座振替で保険税を納めることになります。

年金からの天引き(特別徴収)の対象外の方の条件

  • 世帯主が国保以外(社会保険や後期高齢者医療制度)の加入者の場合
  • 国保加入者に65歳未満の者がいる場合
  • 年金額が年間18万円未満の場合
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合

≪世帯構成例≫
世帯内の加入内容  納付方法
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳
特別徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 
普通徴収
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合
普通徴収
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合
普通徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合
普通徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合
特別徴収

年金からの天引き(特別徴収)する保険税額の決め方

 
 年金からの天引き(特別徴収)の方は、当年度の保険税が確定するまでは、仮の税額を年金から納めていただきます。保険税が確定したら、仮徴収額を引いた残りの額を本徴収として納めていただきます。
 既に特別徴収されている方は、前年度の2月と同額を、仮徴収期間は納めていただきます。
 65歳になり、特別徴収に変更となる初年度の仮徴収税額の算定方法は、前年度の保険税を基に算出します。
 

 ●仮徴収
年金から天引きする月   4月、 6月、 8月 
 上記月に天引きする保険税額
 
≪前年度から特別徴収が開始されている方≫
 ・前年度の2月の特別徴収額と同額を徴収
 
≪65歳に達し、新たに特別徴収が開始される方≫
 ・前年度の保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額
 
 
 ●本徴収
年金から天引きする月  10月、12月、 2月
上記月に天引きする保険税額 
 本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済の保険税を引き、
 残りの税額の3分の1の額 

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