家屋敷課税(町・県民税均等割)の税額は、次のとおりです。
・令和5年度まで 年額5,000円(町民税3,500円・県民税1,500円)
・令和6年度から 年額4,000円(町民税3,000円・県民税1,000円)
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税、県民税それぞれ500円)が引き上げられていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。家屋敷課税の該当者は、その市区町村では森林環境税が課税されないことから、令和6年度以降の税額は4,000円となります。
※地方税法第24条第7項の規定により、家屋敷課税の対象になる方については、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに、県民税の均等割を課税するとされています。埼玉県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税となることはありません。