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2011年11月25日 更新
耕作放棄地の解消にご協力を!

農業委員会では、耕作放棄地をなくしていこうと、農地法第30条第1項の規定に基づき毎年農地の利用状況調査を行っています。

農家の人々

◆耕作放棄地が与える影響◆


①耕作放棄地は、周りの環境にさまざまな悪影響を与える恐れがあります。また、一度耕作をやめて数年経てば、農地の原形を失うほど荒れてしまいます。

②耕作放棄地が及ぼす周辺地域の営農環境への悪影響として、病害虫、鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障などが考えられます。また、地域で中心となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっています。

③地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やごみの無断投棄、火災発生の原因となるなどが考えられます。

★雑草等の刈り取りのお願い★


農地は放っておくと雑草が生い茂り、病害虫発生等の原因になり、周辺農地に大変迷惑をかけることになります。
所有者の方は農地の適正な管理をお願いします。

本文終わり
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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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FAX:0493-65-3629