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2013年12月20日 更新
ときがわ町議会議長交際費支出基準に係る内規
平成18年5月2日適用

1 区分
(1)慶弔等に関するもの
ア 慶事については、社会通念上妥当と認められる範囲で、その都度決定する。
イ 弔慰については、別表のとおりとする。

(2)会費等に関するもの
ア 1万円、5千円、3千円を標準額に社会通念上妥当と認められる範囲で個別に判断する。なお、各種団体の会議等に関する会費等は1万円を限度とする。ただし、額が明示されているものは、その額とする。

(3)賛助・協賛に関するもの
ア 1万円、5千円、3千円を標準額に、社会通念上妥当と認められる範囲で、個別に判断する。なお、2万円を限度とする。ただし、紙誌上掲載等に関する賛助・協賛金については、その額とする。

(4)渉外・接遇に関するもの
ア 社会通念上妥当と認められる範囲で、その都度決定する。

2 その他
上記以外の場合で、交際上、議長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲で支出できるものとする。


別表
区分
弔慰金
(香典)
弔慰品
(花環等)
摘要
議会議員 現   本人 10,000円  
配偶者  
父母・子  
本人 同居に限る
町長・副町長・教育長 本人  
配偶者  
父母・子 同居に限る
町職員 本人  
その他特に議長が認めた者 その都度決定する。
 

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