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個人住民税とは
更新日
2024年7月6日 更新
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個人住民税とは
個人住民税は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。
広く均等に一定の税額を負担していただく
均等割
と、前年の所得に応じた税額を負担していただく
所得割
があり、
町民税と県民税から構成されているので、個人町・県民税とも呼ばれています。
どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。
そのため、引っ越しをされた方については、1月1日現在の住所地に1年分を納めていただくことになります。
また、県の税金でもある県民税については、町民税と併せて課税されます。
個人町・県民税及び森林環境税を納める人(納税義務者)
納税義務者
納税義務がある
町・県民税及び森林環境税
均等割
所得割
森林環境税
町内に住所がある人
○
○
○
町内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人 (家屋敷課税)
※
○
−
−
※家屋敷課税の詳細については、下記のリンク先を参照ください。
均等割及び森林環境税
平成26年度から
令和5年度まで
令和6年度から
〈国税〉森林環境税
ー
1,000円
〈県民税〉個人県民税均等割
1,500円
1,000円
〈町民税〉個人町民税均等割
3,500円
3,000円
計
5,000円
5,000円
平成26年度から10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人町・県民税の均等割をそれぞれ500円(計1,000円)引き上げ、
賦課徴収していましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されます。
所得割
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
課税標準
税 率
町民税
県民税
一 律
6%
4%
町民税・県民税が課税されない人(所得割・均等割のかからない人)
所得割・均等割
・森林環境税の
かからない人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で
前年中の合計所得金額が135万円以下の人。
均等割・
森林環境税の
かからない人
前年中の
合計所得金額
(注1)
が次による額以下の人
扶養親族のない人…38万円
扶養親族のある人…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円
※控除対象配偶者も含め、扶養者がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
所得割の
かからない人
前年中の
総所得金額等
(注2)
が次による額以下の人
扶養親族のない人…45万円
扶養親族のある人…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
※控除対象配偶者も含め、扶養者がいない場合は、32万円の加算はありません。
(注1)
合計所得金額
…純損失、雑損失等の繰越控除前の総所得金額等(土地建物の譲渡所得金額は特別控除前)
(注2)
総所得金額等
…総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合)、商品先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
納税の方法
個人町・県民税の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収
町から納税通知書が交付され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて個人で納税する方法です。
特別徴収
(天引き)
給与
給与支払者が、町から通知された特別徴収税額を毎月の給与から天引きして納税する方法です。
納付回数は12回となり、6月から翌年5月までです。
年金
年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きして納税する方法です。
納税回数は6回となり、4月から翌年2月までです。
給与所得や年金(雑)所得、または不動産所得など所得の種類が複数ある方については、「普通徴収」と「特別徴収」の両方の方法で納税する場合があります。
年金からの天引き額は、年金所得の金額から計算した町・県民税のみです。給与所得や不動産所得などの金額から計算した町民税額は、給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。
森林環境税は、個人町・県民税と併せて徴収しますので、別途納める必要はありません。
現金でご納付いただく方へ
二重納付防止のため、平成30年度から全期用の納付書を廃止しました。全期を一括で納付いただく場合は、1期から4期の4枚の納付書で納付いただくようお願いいたします。
これまで、早期納付にご協力いただきましたことを心から厚くお礼申し上げますとともに、今後も納期内の納税にご協力をお願いいたします。
令和6年度町民税(県民税)申告書
ファイルサイズ:332KB
個人住民税の申告書を提出する場合にお使いください
リンクはこちら
家屋敷課税とは
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務会計課
説明:■課税担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など■徴収担当町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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