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2023年6月23日 更新
高齢者等移送サービス利用料助成事業

対象者

 
次のいずれかに該当する方のうち、
「要介護者」及び「要支援者」
身体障害者手帳の交付を受けた方
その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により単独では公共交通機関を利用することが困難な方
(場合により医師の診断書や保健師の確認書が必要です。)
 
 *ただし、次の方は高齢者等移送サービスを利用することができません。
 ・障害者福祉タクシー利用料金助成を受けている方
 ・自動車等燃料費助成を受けている方
 ・障害児(者)生活サポート事業(移送サービス、外出援助サービス)を利用している方
 

内容


 高齢者等が有償運送等の移送サービスを利用し、その利用時間が1時間を超えたとき、利用料金の一部を助成します。
 助成する額は、1日1時間を超える乗車につき300円(利用券1枚)が上限(年間36回以内)。

利用方法


 下記団体に、事前登録が必要です。
 「移送サービス利用券」(年間36枚)の交付を受けたら、1回1時間を超える乗車につき1枚使用してください。

ときがわ町高齢者移送サービス利用料助成事業契約団体

 
  団体名 住所 電話
社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会 比企郡ときがわ町桃木32 0493-65-1536
 
 

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796