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2022年5月28日 更新
児童手当

児童手当制度の目的


 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

児童手当の支給について

 
• 児童手当は、中学校修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの国内に居住する児童を対象に支給します。
 
• 児童手当は、請求した翌月分から支給対象となります。
 ときがわ町に転入された方、お子さんを出産した方については、早めに請求の手続きをしてください。
 ※生まれた日が月の終わり頃で、請求手続きが翌月となる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求すれば、
  請求した月分から支給対象となります。
 
• 公務員の方は、勤務先で手続してください。
 ※郵政グループ・独立行政法人にお勤めの方、公務員で民間企業に派遣中の方は、住所地での手続になります。
 
• 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
 
• 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
 
• 児童を養育する方が複数いる場合は、児童と同居している方に手当を支給します
 (単身赴任の場合などを除き、離婚協議中で別居の場合にも手当の支給が可能になります。)。
 
• 児童に対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一定の要件に該当すれば支給の対象となります。
 
 

手続きに必要なもの


  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

  • 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し

  • 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合は、申請者の健康保険証の写し又は年金等加入証明


  この他に必要となる書類がある場合、窓口で説明します。(後日の提出で構いません。)

支給月額

 
   
区分 月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(6月分から) 5,000円
所得上限限度額以上 資格消滅(支給なし)
 
児童の数え方について
 高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童で、年長者から順に数えます。
 

支給月


 6月( 2月から5月分)
10月( 6月から9月分)
 2月(10月から1月分)

(注意)振込日は、支払月の10日(10日が土日・祝日の場合は、その直前の平日)となります。

所得制限

 所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、手当額は、児童の年齢に関わらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。(特例給付)
 なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育いている方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額以上を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
 
 右の表の所得制限限度額は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額です。
 
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
 
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)
 

 
 
                           
扶養親族の数 所得制限限度額所得上限限度額
0人 622万円858万円
1人 660万円896万円
2人 698万円934万円
3人 736万円972万円
4人 774万円1,010万円
5人 812万円1,048万円

現況届について

 
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届けの提出を不要とします。
 
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。
 
(1)児童を別居で監護している方
(2)法人である未成年後見人、施設、里親
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がときがわ町と異なる方
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、ときがわ町から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。
 
※なお、所得、年金加入情報など、支給要件に係る情報について確認がとれない場合は、証明書類の提出をお願いすることがあります。

受給中の注意事項

 
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
 
(1)受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
(2)受給者が拘禁されたとき。
(3)受給者が公務員になったとき
(4)受給者が未成年後見人でなくなったとき。
(5)受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
(6)児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
(7)児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
(8)受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
(9)受給者又は児童が市外へ転出するとき。
(10)受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
(11)受給者又は児童が死亡したとき。
(12)児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
(13)受給者又は児童の氏名が変わったとき。
(14)振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
 
※特に(1)~(5)の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
 

児童手当の寄与について


 児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはお問い合わせください。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします


 児童手当を支給された方には、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 児童手当は、児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません!
児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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