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2020年9月9日 更新
障害者虐待の防止

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日より施行されています。
この法律では、障害のある方への暴行や正当な理由のない拘束、財産の不当処分などを禁じ、家庭や福祉施設、職場で虐待行為を発見した人は通報を義務付けています。
障害者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。養護者には虐待をしている認識がない場合や、虐待を受けている障害のある方自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合もあります。
障害者虐待は、障害のある方に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが障害者虐待を防ぐための第一歩となります。
障害のある方への理解を深め、障害者虐待を防ぎましょう。

障害者虐待とは?

障害者虐待とは、

①養護者による虐待
②障害者福祉施設従事者等による虐待
③使用者(雇用主等)からの虐待

に区分されています。
暴力や体罰によって身体に傷を負わせる行為のみならず、精神的な苦痛を与えることや、障害のある方の人権の侵害や尊厳を奪う行為も含まれます。

具体的には、次のような行為が障害者虐待になります。

障害者虐待の例
身体的 虐待 平手打ちする、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど 
 ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与え動きを制限するなど
性的虐 待 性交、性器への接触、性的行為を強要する、わいせつな画像を見せる
本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する
心理的 虐待 障害のある方を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしるなど
子ども扱いする、悪口を言う、無視するなど
放棄・ 放任 食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける
ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる
病気やけがをしても受診させない、学校に行かせないなど
経済的 虐待 本人の年金や賃金を渡さない、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限するなど
本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用するなど

虐待防止には、次のような虐待のサインを見つけることが大切です
  • おしり、手のひら、背中などに火傷や火傷のあとがある
  • 急におびえたり、こわがったりする
  • 食欲の変化が激しい、摂食障害(過食、拒食)がみられる
  • 部屋から異臭がする、極度に乱雑、ゴミを放置している
  • 日常生活に必要な金銭を渡されていない

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