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2023年4月1日 更新
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【国民健康保険】介護保険適用除外施設へ入退所したとき

 
 介護保険適用除外施設への入退所時は、届出が必要です。
 
 ときがわ町国民健康保険などの医療保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分に介護納付分を加えた額となります。
 介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所した場合、入所期間中は介護保険の被保険者となりませんので、国民健康保険税の介護納付金分は賦課されません。
 
 この適用を受けるためには届出が必要ですので、介護保険適用除外施設に入所又は退所した場合は必ず14日以内に届出をしてください。
 

介護保険適用が除外される施設

 
(1)指定障害者支援施設(障害者自立支援法第29条第1項)
(2)障害者支援施設(障害者自立支援法第5条第12項)
(3)医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2項)
(4)児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
(5)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
(6)国立及び国立以外のハンセン病療養所
(7)生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
(8)労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
(9)障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号)
(10)指定障害者支援施設(知的障害者及び精神障害者)
(11)療養介護を行う病院(障害者自立支援法施行規則第2条の3)
 

届出が必要な方

 
ときがわ町国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)で、介護保険適用除外施設に入所又は退所した方
 
※40歳から64歳までの方で、社会保険や共済保険等の医療保険に加入している方は加入中の医療保険者にお問い合わせください。
※65歳以上の方は福祉課 高齢者福祉担当までお問い合わせください。

届出に必要なもの

 
印鑑
介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設長が発行したもの)
 

お問い合わせ

 
  • 町民健康課 住民担当
  • 福祉課 高齢者福祉担当
 
   TEL 0493-65-1521(代表)

本文終わり
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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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FAX:0493-65-3796