◆均等割額の軽減制度
令和6年1月から令和6年12月の1年間の総所得金額等が一定額を超えない世帯の場合、均等割額を7割、5割または2割軽減します。対象となる世帯は、所得金額により判定します。必ず、世帯全員の住民税の申告をしてください(確定申告をした方、会社から給与支払報告書や公的年金支払報告書が提出されている方は必要ありません)。
軽減の割合は下記のとおりです。
総所得金額(一世帯の所得合計金額)
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均等割
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基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+56万円×(国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)
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2割軽減 |
*給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数−1)はゼロとして計算します。