脱炭素社会の実現に向け、環境負荷の少ない自然と調和した循環型社会を目指し、併せて町内の豊富な森林資源のエネルギー利用を推進し、町産木材の地産地消を促進するため、薪ストーブを設置する方に対し、令和5年4月から補助金を交付します。
薪ストーブの要件
・薪を燃料として使用する二次燃焼構造等排煙を減少させる構造を持つこと。
・未使用品であること。
補助対象
薪ストーブの本体購入経費及び設置に要する経費とします。
補助金額
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とします。
(千円未満の額は切り捨てる)
・補助金の交付は、同一の建物及び申請者につき1回限りとします。
補助対象者
(1) 自ら居住するために町内に薪ストーブ付き住宅を新築する方又は薪ストーブ付き新築住宅を購入する方
(2) 自ら居住する町内の住宅に建築基準法に規定する建築確認を伴う増改築を行い、かつ、当該増改築箇所に薪ストーブを購入し設置する方
(3) 町内に事務所を有する法人又は個人事業者で、町内に薪ストーブ付き事業所を新築する方
(4) 町内に事務所を有する法人又は個人事業者で建築基準法に規定する建築確認を伴う増改築を行い、かつ、当該増改築箇所に薪ストーブを購入し設置する方
(5) 薪ストーブを建築基準法その他の関係法令を基に設置できる方
(6) 市町村税等を完納している方
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、薪ストーブ設置工事の着工前又は薪ストーブ付き住宅の引き渡し前に、ときがわ町薪ストーブ設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
(1) 設置する薪ストーブの仕様書
(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(3) 薪ストーブ付き住宅を新築、又は薪ストーブ付き新築住宅を購入する場合は住宅の売買に係る契約書等の写し
(4) 薪ストーブ付き事業所を新築する場合は事業所の売買に係る契約書等の写し
(5) 建築基準法に規定する建築確認を伴う増改築を行い、かつ、当該増改築箇所に薪ストーブを購入し設置する場合は増改築に係る契約書等の写し
(6) 工事着工前の現況写真及び位置図
(7) 建築確認済証の写し
(8) 薪ストーブの設置状況が分かる平面図、立面図等
(9) 市町村税等を完納していることを証する書面
(10) その他町長が必要と認める書類
交付決定
申請書の提出があったときは、その内容を審査し、ときがわ町薪ストーブ設置事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知します。
変更承認申請等
補助金の交付決定を受けた方は、補助金の交付申請の内容を変更又は事業を中止する場合は、ときがわ町薪ストーブ設置事業費変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出してください。
申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、変更又は中止を適当と認めるときは、ときがわ町薪ストーブ設置事業費変更承認通知書(様式第4号)又はときがわ町薪ストーブ設置事業費中止承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知します。
実績報告
交付決定者は、薪ストーブ付住宅の引渡しが完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、ときがわ町薪ストーブ設置事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、提出してください。
ただし、建築確認検査済証においては同時に提出が困難な場合は事前に町に申し出を行い、承認を得た場合は建築確認検査完了後14日以内に建築確認検査済証の写しを提出してください。
(1) 薪ストーブの本体購入経費及び設置に要した経費に係る領収書の写し並びにその内訳書
(2) 建築確認検査済証の写し
(3) 薪ストーブの設置完了後の写真
(4) 交付決定者の住民票の写し
(法人にあっては登記事項証明書、個人事業主にあっては町内に事業所を有することを証する書類)
(5) その他町長が必要と認める書類
補助金交付額の確定
報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付条件に適合すると認めるときは、ときがわ町薪ストーブ設置事業費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知します。
補助金の請求
補助金交付額の確定による通知を受けた交付決定者は、ときがわ町薪ストーブ設置事業費補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。