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障害者差別解消法が施行されました
更新日
2020年9月7日 更新
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障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
〇障害者差別解消法とは
障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者等を対象に、障害を理由とした
「不当な差別的取扱い」
を禁止するとともに
、「社会的障壁(障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの)」
を可能な範囲で取り除くための「合理的な配慮」を、行政機関等には
法的義務
、民間事業者等には
努力義務
として定めています。
〇不当な取扱いと考えられる例
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限したり、条件をつけたりしてはいけません。
(例)車いすを利用していることを理由に飲食店などの入店を断る
障害があることを理由にスポーツクラブやカルチャーセンターなどの入会を断る
〇合理的な配慮と考えられる例
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった時、可能な範囲で社会的障壁を取り除く合理的配慮を行うことが求められています。
(例)交通機関で電車などに乗る車いすの人を駅員などが手助けする。
視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
○ときがわ町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
ときがわ町の職員が不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に適切に対応するための対応要領を策定しました。
ときがわ町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
○障害を理由とする差別に関する相談窓口
障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談を以下の窓口で受け付けます。
■福祉課 障害を理由とする差別全般
電話 65-0813 ファックス 65-3796
E-mail shogai@town.tokigawa.lg.jp
■総務課 町職員による障害を理由とする差別に関すること
電話 65-1650 ファックス 65-3631
E-mail shomu@town.tokigawa.lg.jp
■教育総務課 町立小中学校職員による障害を理由とする差別に関すること
電話 65-1537 ファックス 65-5535
E-mail kyouiku@town.tokigawa.lg.jp
リンクはこちら
障害を理由とする差別の解消の推進
(外部リンク:内閣府ホームページ)
合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
(外部リンク:内閣府ホームページ)
PDFファイルはこちら
ときがわ町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
ファイルサイズ:154KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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