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2023年4月5日 更新
工場立地法に基づく届出
工場立地法の改正により、平成29月4月1日から工場立地法の相談窓口及び届出先は埼玉県からときがわ町になりました。

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行わなければなりません。    
 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場)

 業種:製造業、電気・ガス・熱供給会社(水力、地熱発電所は除く) 
 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上

リンクはこちら
埼玉県ホームページ
工場立地法の概要と届出手続きについて
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商工観光課
説明:■商工担当:商工業の総合振興、商工観光団体の育成、労働行政、工場立地法に基づく届出、消費者行政など■観光担当:観光の総合振興、観光施設(建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センター)の管理運営、温泉スタンドの維持管理、勤労者福祉会館の管理、観光資源開発、その他観光に関すること、地域振興に関すること、第二庁舎収納業務など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1584
FAX:0493-65-3109