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国民年金保険料の納付が困難なとき
更新日
2024年6月25日 更新
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国民年金保険料の納付が困難なとき
生活が苦しいなどの理由から保険料の納付が困難な場合があります。
未納のままにしておくと、将来年金を受け取ることができない場合があります。
申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されたり、免除される場合があります。
制度の名称
対象者
該当事項
制度の内容
学生納付特例
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校、その他の教育施設の一部に在学する昼間・夜間および通信制の学生の方
本人の前年所得が一定基準以下、または失業・り災などの特例的事由に該当する場合
申請により保険料の納付が猶予される
申請免除
学生納付特例制度の対象学生以外の学生の方
一般の方
特別障害給付金を受給している方
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
申請者・同居配偶者・世帯主のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合)
申請により保険料の全額または一部が免除される
納付猶予
50歳未満の一般の方
特別障害給付金を受給している方
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
申請者・同居配偶者のそれぞれについての前年所得に応じて(または失業・り災などの特例的事由に該当する場合)
申請により保険料の納付が猶予される
法定免除
障害基礎年金の1、2級を受給している方
生活保護法による生活扶助を受けている方
らい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方
特になし
届出により保険料が免除(法定免除)される
リンクはこちら
申請免除
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、本人が申請し承認されると保険料の納付が免除されます
(外部リンク:日本年金機構のページへ)
法定免除
第1号被保険者が、いずれかに該当したときは、届出により保険料の納付が免除されます
(外部リンク:日本年金機構のページへ)
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が118万円以下のとき、申請により保険料の納付が猶予されるものです
(外部リンク:日本年金機構のページへ)
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」
(外部リンク)
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「学生納付特例編」
(外部リンク)
【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「新型コロナウイルス感染症関係の特例免除編」
(外部リンク)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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