検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
暮らしの情報
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
人権・男女共同参画
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
予防接種
子どもを産み育てる
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
生活・環境・交通
ごみ・リサイクル
浄化槽・し尿
いぬ・ねこ
環境の保全
有害鳥獣の捕獲
水道
道路
住宅
都市計画
地籍調査
交通安全・交通災害共済
乗合タクシー
ときがわ町路線バス
インターネット・携帯・TV
婚活支援
移住・定住
川のまるごと再生
教育・生涯学習
教育委員会
学校教育
奨学金制度
生涯学習
スポーツ
文化施設・公民館
歴史・文化財
木の学校・木の学校づくり
町立学校ホームページ
産業振興
企業立地支援制度
就労支援
起業支援
農業振興
林業振興
農業委員会
商・工業振興
事業資金融資制度
農地バンク
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
ハイキングコース
交通機関時刻表
観光施設
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
日帰り温泉
泊まる
特産品
買う
木工品
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
町情報
⇒
ときがわ町議会
⇒
政務活動費
更新日
2018年5月2日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
政務活動費
政務活動費とは
政務活動とは、町政の課題等の調査研究及び情報収集のための活動や地域住民からの町政に関する要望・意見聴取並びに意見交換等を行う活動で議員個人の公的活動です。
ときがわ町における政務活動費は、会派及び議員が行う町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものであり、町政に関する政務活動以外の経費に充てることはできません。
交付対象
会派または議員に対して交付されます。
ただし、交付を受けるには申請が必要です。
交付額
会派 月額2,500円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額
議員 月額2,500円
交付方法
会派及び議員の請求に基づき、上半期(4月から9月)及び下半期(10月から翌年3月)ごとに交付されます。
経費の範囲
会派に交付する政務活動に要する経費
区分
内容
調査研究費
会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費
1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
広報費
会派が行う活動の広報活動に要する経費
広聴費
会派が行う活動の広聴活動に要する経費
要請陳情等活動費
会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費
1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費
会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務費
会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
議員に交付する政務活動に要する経費
区分
内容
調査研究費
議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費
研修費
1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費
広報費
議員が行う活動の広報活動に要する経費
広聴費
議員が行う活動の広聴活動に要する経費
要請陳情等活動費
議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費
会議費
1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費
議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費
資料購入費
議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費
事務所費
議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
事務費
議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費
人件費
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
収支報告書の提出
領収証その他の支出を証すべき書面を添えて、翌年度4月30日までに議長へ提出しなければなりません。
残余金の返還
交付を受けた額に残余が生じたときは、町に返還しなければなりません。
収支報告書の閲覧
何人も閲覧することができます。
閲覧は収支報告書の提出期限後の翌日から起算して30日経過した日の翌日から、議会事務局長の指定する場所で、職員の勤務時間中に閲覧できます。
(前年度の収支報告書の閲覧は、5月31日からとなります)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
議会事務局
説明:町議会全般、議員に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1540
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town