【法令に基づく手続き等】
・発電施設を設置する場合において、太陽光発電施設設置に関する法令に該当する場合は、当該発電施設の規模に関わらず、町の関係課局及び関係行政機関と事前に相談・協議を行い、必要な手続き等を行うものとする。
・計画地の全部又は一部が別表「設置するのに適当でないエリア」に掲げる区域に該当する場合は、太陽光発電施設設置に関する法令に該当するか否かに関わらず、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとする。
【発電施設に係る届出等】
・発電施設を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかとなった時点で、近隣住民等に対する説明会等を実施し、事業内容を周知するものとする。この際、近隣住民等から出された要望・意見等に対して、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。
・発電施設の工事に着手する日の30日前までに、ときがわ町太陽光発電施設計画届出書に計画区域の位置図等を添付し、町長に提出するものとする。
・届出対象発電施設の内容を変更し、又は事業を廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、ときがわ町太陽光発電施設計画変更・廃止届出書を町長に提出するものとする。
なお、大規模な変更等が生じた場合は再度、近隣住民等に対する説明会等を実施し、事業内容を周知し、近隣住民等から出された要望・意見等に対して、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。
・設置工事が完了したときは、ときがわ町太陽光発電施設設置工事完了報告書を町長に提出するものとする。
【遵守すべき事項】
発電施設を設置する際は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
1 近隣住民等との協調を保つこと。
2 雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること。
3 既存の地形や樹木等を活かしながら、周辺の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
4 災害防止のため、事業区域境界線から十分な保安距離を設け、必要に応じて緩衝帯等を設置すること。
5 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を見やすい箇所に設置すること。
6 事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。
7 パワーコンディショナー等からの騒音・振動や太陽光パネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること。
8 施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
9 施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。