令和5年4月19日までにときがわ町に住民登録をし、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている方
なお、令和5年4月19日以降に県内において転出入の手続きをされ、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、次のいずれかの方法で投票することができます。
①「引き続き住所を有する証明書」(市町村役場で交付)を提示し確認後、投票する。
②投票管理者に対して引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認の申請を行い確認後、投票する。
また、入場券が届いても選挙期日(投票日)までに埼玉県外へ転出した方は、投票できません。
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