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2024年3月25日 更新
移住支援金制度について
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県)からときがわ町への移住 + 就業で「移住支援金」を給付します。

 東京23区等から埼玉県をはじめとする各都道府県が運営するマッチングサイトを利用し、中小企業等に就職するか、対象地域で起業等をされた方を対象に移住支援金を給付し、ときがわ町への移住を応援します。
 支援金の詳細につきましては下記をご確認ください。

移住支援金の支給額

1 単身での移住の場合:60万円
2 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合:100万円
3 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:130万円
※予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。

移住支援金の対象となる方

次の(1)の要件を満たし、かつ(2)または(3)の要件を満たす方が対象になります。
令和6年4月より
(1)移住等に関する要件の内、移住後3ヶ月以上の要件と
(2)就業先及び就業条件等に関する要件の内、連続して3ヶ月以上在職の要件が撤廃されました。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウすべてに該当し、かつ、世帯(世帯人員が2人以上)の要件で申請する場合にはエにも該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる2つの事項の全てに該当する必要があります。
 
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし上記1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件
次に掲げる4つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①町に移住したこと
②埼玉県が「移住就業等支援金支給事業補助金交付要綱」及び「移住就業等支援金支給事業補助金交付要領」に基づき、移住就業等支援金支給事業の詳細について移住を希望する者に対して公表した平成31年4月1日以降(以下「県が事業の詳細を公表後」という。)に、移住したこと
③移住支援金の申請時において移住後1年以内であること
④町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
次に掲げる3つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
③その他、埼玉県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
エ 世帯に関する要件
世帯向けの支給額100万円を申請する場合については、次に掲げる5つの事項のすべてに該当する必要があります。
 
①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県が事業の詳細を公表後に移住したこと
④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後1年以内であること
⑤申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)就業先及び就業条件等に関する要件
次のア~ウの事項それぞれに該当する必要があります。
ア 就職に関する要件
一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
①勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域若しくは埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
②埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
⑤上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
①勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
②週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時におい て在職していること。
③当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続 して勤務する意思を有していること。
④転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規 の雇用であること。
⑤目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、 離職することが前提でないこと。

イ テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
②転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
③地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

ウ 本事業における関係人口に関する要件
町や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。 ①町への転入時において、世帯員に共に満45歳未満の夫婦又は45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じる者または中学生以下の子どもが含まれていること。
②移住前の直近2年間で、ときがわ町へのふるさと納税又はときがわ町おためし住宅”やまんなか”の利用を2回以上行ったこと。
(3)起業に関する要件 本件地域再生計画(※3)に基づき起業に要する経費として支援金(以下「起業支援金」(※4)という。)の交付決定を受けており、かつ移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること
 
※1 条件不利地域
   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
   千葉県:館山市、勝浦氏、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、鋸南町
   神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
 
※2 埼玉県内対象地域
   飯能市、秩父市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町の10市町村
 
※3 本件地域再生計画
   移住促進及び就業・起業者の創出に取り組み、町の活力を高めるため、町が埼玉県とともに作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画をいう。)である「埼玉県移住就業・起業支援計画」をいう。

移住支援金対象確認フローチャト

1.移住に伴い就業又は起業する方はこちらをご覧ください。
  移住支援金対象確認フローチャート

2.令和3年4月1日からの新たな要件(テレワーク・関係人口・専門人材)で移住する方はこちらをご覧ください。
  移住支援金対象確認フローチャート

移住支援金の申請方法

移住支援金の申請については、下記の書類を揃えて政策財政課までご申請ください。
全申請者が提出必須の書類
①移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
②写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
③移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
④移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
⑤移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)
⑥その他町長が必要と認める書類
東京23区への通勤者(雇用者に限る。)のみ提出が必要な書類 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京23区への通勤者(法人経営者又は個人事業主に限る。)のみ提出が必要な書類
①開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類
②個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
※東京23区内の大学等への通学期間を移住元に関する要件としての年数に含める者のみ提出が必要な書類
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
世帯人員が2人以上の世帯向けの申請をする場合にのみ提出が必要な書類 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類 ・就職に関する要件を満たす者
 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2-1号)
・テレワークに関する要件を満たす者
 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2-2号)
起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類 起業支援金の交付決定通知書の写し
 

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
政策財政課
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