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令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
更新日
2024年5月30日 更新
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令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民票やマイナンバーカードへ旧氏を併記できるように住民基本台帳法施行令等が改正されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができます。
〇手続に必要なもの
1 旧氏記載請求書(本庁舎町民健康課窓口に備えてあります)
2 戸籍謄本(併記を希望する旧氏から現在の戸籍につながるすべてのもの)
3 本人確認書類(運転免許証等)
4 マイナンバーカード
※この改正にあわせ、ときがわ町では男女共同参画の取り組みの一つとして、印鑑登録証明書に記載していた性別欄を削除します。
PDFファイルはこちら
マイナンバーカードの旧姓(旧氏)併記について
ファイルサイズ:1244KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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