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2020年9月25日 更新
後期高齢者医療制度の給付について

医療機関等にかかるときの自己負担の割合

医療機関等の窓口での支払いは医療費の1割・2割・3割です。
自己負担の割合は毎年見直され、7月に届く資格確認書又は資格情報のお知らせにより確認できます。
資格確認書等の有効期限は8月1日から翌年7月31日までとなります。

療養費の支給申請

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、その後、後期高齢者医療広域連合へ申請して認められると自己負担を除いた金額が払い戻されます。
必要書類等については、申請内容によって異なりますので、町民健康課保険担当までお問い合わせください。
〇やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たず診療を受けたとき
〇コルセットなど治療用装具を作製したとき(医師が認めた場合)
〇はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合)
〇海外渡航中に医療機関にかかったとき

高額療養費の支給申請

同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻されます。
後期高齢者医療保険制度の被保険者になって初めて高額療養費に該当した時には、ときがわ町役場から申請書が届きますので、お手続きをお願いします。
なお、後期高齢者医療保険制度の高額療養費については、一度申請手続きをすると2回目以降は、自動支給となります。

高額介護合算療養費の支給申請

同じ世帯の被保険者が1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻されます。
該当となる方には、ときがわ町役場から申請書が届きますので、お手続きをお願いします。
高額介護合算療養費については、自動支給となりませんので、毎年申請が必要です。

特定疾病による治療について

長期にわたり高額な治療を必要とする下記の疾病は、厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当します。特定疾病の治療を受けている方は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで、1つの医療機関につき自己負担額が月額1万円となります。
該当する方は、交付申請手続きをお願いします。
なお、後期高齢者医療保険制度に加入する前に、社会保険や国民健康保険等ですでに特定疾病療養受療証の交付を受けていた方についても、改めて申請が必要です。

【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
〇人工透析を必要とする慢性腎不全
〇先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
〇血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

葬祭費の支給申請

被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
なお、お手続きの際には、下記の書類が必要となります。
〇会葬礼状 または 葬祭執行者の氏名が入っている葬儀領収書(喪主の確認のため)
〇葬祭執行者名義の預金通帳等(振込先がわかるもの)

第三者行為について

第三者行為とは
自分以外の人(第三者)が原因となった怪我や病気についても、後期高齢者医療保険制度で治療を受けることができます。交通事故の他、他人の家の犬にかまれた場合などが該当します。
この場合、保険制度で治療に係る費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、「第三者の行為による被害届」の手続きが必要です。医療保険を使用する場合には、速やかに町民健康課保険担当にご相談ください。

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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796