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2020年9月7日 更新
介護保険制度ってどんな制度?

介護を社会全体で支えあう制度です

みなさんがいつまでも住みなれたまちで安心して暮らせるためのしくみ。
それが、市区町村が運営する介護保険です。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を出し合い、
必要に応じて介護サービスが利用できる制度です。

介護保険制度 説明 画像1
介護保険制度 説明 画像2
介護保険制度 説明 画像3

被保険者


 40歳以上の方全員が介護保険被保険者となります。
 被保険者証は65歳になったときに交付します。40歳から64歳までの方には要介護・要支援の認定を受けたときに交付します。

サービスを利用できる方

  • 65歳以上の方で寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方や、常時の介護までは必要ないが家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態の方
  • 40歳以上の方で老化などが原因とされる病気(特定疾病※関連リンク参照)により要介護状態や要支援状態となった方
  • 介護保険の利用には申請が必要です(サービス利用手順については関連リンク参照)

リンクはこちら
特定疾病とは
(外部リンク:厚生労働省のページへ)
本文終わり
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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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