日頃から生涯学習施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
生涯学習施設を維持管理するには、多くの費用が必要となります。施設の維持管理費は、町民のみなさまの税金と施設をご利用する方の使用料などで賄うこと(受益者負担の原則)が基本的な考え方となっております。
町では、合併以来公民館や一部の体育施設の使用料を免除してまいりましたが、施設をご利用しない方からすれば、施設をご利用する方の使用料を免除することは、税金のご負担に不公平が生じることとなります。
本来であれば施設をご利用する方は、条例で定めた施設使用料を納付することで施設のご利用が許可されることになります。
また、文化センター、体育センターは以前から使用料徴収施設となっており、同じ生涯学習施設の中でもご負担に差が生じております。
このことから条例に基づいた適正な運営を行い、町民のみなさま並びにご利用者さまのご負担の公平性を図るため、令和2年10月1日から公民館や体育施設等の使用料を徴収させていただくことになりました。
納めていただいた使用料は、施設の維持費や将来の改修工事の基金として大切に活用させていただきます。
なお、使用料は中学生以下の子どもやボランティア団体など利用目的等に応じて減免してまいります。
今後も適正な施設の維持と経費節減に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。