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2023年5月9日 更新
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

1.対象者
・ときがわ町国民健康保険に加入している方
・お勤め先から給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部の支払いを受けることができない方
 
2.支給対象となる日数
 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間
 
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
 
4.適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
 ※適用期間を令和5年5月7日まで延長します。
 
5.申請方法
次の(1)から(4)の申請書にご記入のうえ、(1)から(8)を町民健康課へ提出してください。
(1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  お勤め先に作成を依頼してください。
(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
 感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
 自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の申請書の提出は不要ですが、(2)の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
(5)世帯主の被保険者証
(6)申請される方の本人確認書類(運転免許証等)
(7)振り込み先口座のわかるもの
(8)印鑑

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町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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