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2020年9月28日 更新
生活保護

生活保護とは

 生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
 生活保護はこのように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
 保護は資産、働く能力、扶養義務者の援助、他の制度などのすべてを活用しても、なお生活ができない場合に行われるものです。


生活保護の内容

 
 生活保護には、次の8種類の扶助があり、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。
生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用 
教育扶助 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用
介護扶助 介護サービスが必要な場合の費用 
医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用
出産扶助 出産に要する費用
生業扶助 技術を身につけるための費用や就職準備などの費用
葬祭扶助 葬儀などに要する費用
 

保護の決め方

 保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

相談窓口・申請

 生活保護を受けるには、本人家族等から役場福祉課を経由して福祉事務所への申請が必要です。その際には、相談員が生活の状況などをお聞きします。
 申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が、家庭訪問などの方法により調査を行い、その調査結果をもとに定められた基準により保護が必要かどうか判断され、要否が決定します。
 

問い合わせ先

福祉課(社会福祉担当)
(電話:0493-65-1521)

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福祉課
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