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2024年10月29日 更新
ときがわ町指定給水装置工事事業者
道路下の水道本管(配水管)から、ご家庭の蛇口までの設備を「給水装置」と呼びます。
この「給水装置」の工事ができる者は、町が指定した「指定給水装置工事事業者」に限られます。
給水装置の新設、改造、修繕等の工事は、必ず「ときがわ町指定給水装置工事事業者」が行ってください。

事業者の登録、変更、更新等の申請に必要なもの

新規の指定申請   
  ●届出書    
   指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)、誓約書(様式第2)、
   給水装置工事主任技術者選任・解任届(様式第3)、機械器具調書(別表
  ●添付書類    
   個人の場合     
    住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
   法人の場合
    定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
 
指定事項の変更   
  ●届出書    
   給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)   
  ●添付書類    
   氏名又は名称、住所の変更
    個人の場合 住民票
    法人の場合 定款の写し、登記事項証明書
   事業所の名称又は所在地の変更
    個人の場合 住民票
    法人の場合 登記事項証明書
   代表者の変更(法人のみ)
    定款の写し、登記事項証明書、誓約書(様式第2
   役員の変更(法人のみ)     
    登記事項証明書、誓約書(様式第2)     
 
廃止・休止・再開の届出
  ●届出書
   指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)   
  ●添付書類
   廃止の場合のみ、指定工事事業者証(指定証)を返納してください。  
    留意事項…廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行う場合には、新規の申請をする必要があります。
 
指定の更新申請   
  ●届出書   
   指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)、誓約書(様式第2)、
   機械器具調書(別表)、指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(様式
  ●添付書類    
   個人の場合     
    住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
   法人の場合
    定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
 
 指定の有効期間について
  指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は水道法第25条の3の2の規定により5年となっており、有効期間内での更新手続きが必要です。
  初回の更新時期(有効期間)は、従前の制度で指定を受けた日によって異なるため、該当の期間を確認の上、期間内での手続きをお願いします。
指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日  2020(令和2)年9月29日まで
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日  2021(令和3)年9月29日まで
 平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日  2022(令和4)年9月29日まで
 平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日  2023(令和5)年9月29日まで
 平成25年4月1日 ~ 平成元年9月30日  2024(令和6)年9月29日まで
 令和元年10月1日 ~           指定を受けた日から5年   

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水道課
説明:■業務担当:水道料金、水道会計、水道メーターに関することなど■水道施設担当:水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど■浄化槽担当:浄化槽使用料、浄化槽の設置・管理に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345