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2024年3月19日 更新
森林環境譲与税の使途の公表について
令和4年度の森林環境譲与税の使途の公表をします

◇森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から
都道府県及び市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては、下記の施策に要する費用に充てることとされています。
 また、森林環境譲与税の使途は、毎年公表しなければならないとされています。

  記

 (1)森林の整備に関する施策
 (2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の
   森林の整備の促進に関する施策

◇使途について

ときがわ町の令和4年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。  
 令和4年度 森林環境譲与税の使途(PDF)

本文終わり
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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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