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森林環境譲与税の使途の公表について
更新日
2024年11月20日 更新
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森林環境譲与税の使途の公表について
令和5年度の森林環境譲与税の使途の公表をします
◇森林環境税及び森林環境譲与税について
森林の有する公益的な機能(地球温暖化の防止、水源涵養、災害防止など)は、広く国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは、国土や国民の命を守ることに繋がります。
このことから、国では市町村が森林の整備などを実施するために必要な財源を安定的に確保することを目的に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を平成31年4月1日に施行しました。
この制度は、国民から徴収する「森林環境税(令和6年度から徴収)」と、この財源をもとに森林を整備するため市町村に譲与される「森林環境譲与税(令和元年度から交付)」の2つで構成されています。
「森林環境譲与税」は国に集められた「森林環境税」を、森林の整備を実施する市町村やそれを支援する都道府県に譲与(配分)する仕組みとなっています。
◇森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
また、市町村は森林環境譲与税の使途等を公表することが義務付けられています。
◇森林環境譲与税の使途の公表について
ときがわ町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和5年度 森林環境譲与税の使途(PDF)
本文終わり
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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
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