文化財保護法(抜粋)
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。
4 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。
5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
6 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
7 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。
文化財保護法施行令(抜粋)
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第五条
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が市の区域(法第百十五条第一項 に規定する管理団体(以下この条において単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条において「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「特定区域」という。)内において行われる場合、同号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
一 次に掲げる現状変更等(イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る法第百二十五条 の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で二年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築
ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域におけるもの
ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ 法第百十五条第一項 (法第百二十条 及び第百七十二条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
ヘ 建築物等の除却(建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
リ (略)
ヌ (略)
ル (略)
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第七項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号)(抜粋)
(維持の措置の範囲)
第四条 法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。