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ときがわ町における建築等に関する一般的な制限について
更新日
2024年4月10日 更新
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ときがわ町における建築等に関する一般的な制限について
令和5年4月1日現在
建築基準法等による主な制限
■区域の区分
都市計画区域
×
市街化区域
×
市街化調整区域
○
非線引き都市計画区域
と きがわ町全域
都市計画区域
以外の区域
×
準都市計画区域
×
都市計画区域でも
準都市計画区域でもない区域
■用途区分・指定建ペイ率・容積率
地 域
用 途区分
指 定建ペイ率
容 積率
大字玉川字一市、破岩河内、後久保、唐沢
無指定
70%
200%
上記以外の地域
無指定
60%
200%
■建築基準法による高さの制限
○
前面道路との関係による高さの制限
適用距離20m,勾配1.5
○
隣地境界線からの高さの制限
31mを超える部分,勾配2.5
○
日影による高さの制限
高さ10m超:水平面から4m:5時間、3時間
×
絶対高さの制限
-
×
北側隣地境界線
-
■都市計画法による高さの制限
×
高度地区
-
×
地区計画
-
×
景観地区
-
■ときがわ町における制限・規制等
×
防火地域・準防火地域・法22条区域
×
建築協定区域
×
建築敷地の最低限度
×
古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法
×
都市緑地法・生産緑地法
×
造成宅地防災区域
×
土壌汚染対策法による指定区域
×
バリアフリー法による移動等円滑化協定区域
■下記に関しては埼玉県の出先機関である県土整備事務所に確認してください
埼玉県道の管理に関すること
(飯能寄居線・大野東松山線・ときがわ熊谷線・ときがわ坂戸線・西平小川線・明覚停車場線)
一級河川の管理に関すること(都幾川・雀川・槻川・氷川等)
砂防指定地
土砂災害危険個所に関すること(土砂災害危険渓流、地すべり危険個所・急傾斜地崩壊危険個所)
建築等に係る主な手続き
開発行為
【1,000㎡以上】
建設課
管理都市計画担当
面積1,000㎡以上の開発、5区画以上の分譲、8戸以上の集合住宅の建築、6階以上又は 15m以上の建築物の建築を行う場合には「ときがわ町開発行為等指導要綱」に基づく町との協議が必要です。
なお、面積が3000㎡を超え埼玉県知事の開発許可が必要な場合にも、町との協議が必要となります。
開発行為
【3,000㎡以上】
川越建築安全センター東松山駐在所
開発指導担当
開発面積3,000㎡以上の規模で開発を行う場合には埼玉県知事の許可が必要になります。
埋立行為
【500㎡以上】
農林環境課
環境担当
面積500㎡以上の埋立(盛土・切土)を行う場合はときがわ町環境保全条例に基づき町長の許可が必要です。
土地の取引
建設課
管理都市計画担当
①面積5,000㎡以上の土地の売買等については、国土利用計画法に基づき届出が必要です。
②面積10,000㎡以上の土地を有償譲渡する場合は公拡法に基づき事前に埼玉県知事へ届出が必要です。
森林の伐採行為
農林環境課
農林担当
森林の伐採を行う場合には、森林法に基づき面積に関係なく「森林の伐採届」が必要です。
森林土地取引
埼玉県寄居林業事務所
森林の土地取引を行う場合には、面積に関係なく山林等の所有権等の移転等の事前届出が必要です。
土地の形状の変更行為
農林環境課
環境担当
高さ5m以上、面積200㎡以上の土地(宅地を除く)の形状を変更する場合は、「土地の形状変更届」を東松山環境管理事務所へ提出してください。
新築・増築・改築
【延床面積2,000㎡以上】
川越建築安全センター東松山駐在
延床面積2,000㎡以上の建築物の新築・増築・改築を行う場合は、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき着工の21日前までに届出が必要です。
(増築・改築の場合は増築・改築する面積が2,000㎡以上)
建築行為
【延床面積1,000㎡以上】
比企広域消防本部
延床面積1,000㎡以上の建築物を建築するときは比企広域市町村圏組合中高層建築物等の建築に関する基準要綱に基づく協議が必要です。(自己の居住の用に供する部分を除く。)
中高層建築物の建築
川越建築安全センター東松山駐在
高さ10mを超える建築物を建築するとき埼玉県中高層建築物の建築にかかる指導等に関する要綱に基づく協議が必要です。
生活関連施設の新設、増築、改築、大規模修繕若しくは大規模の模様替え
川越建築安全センター東松山駐在
埼玉県福祉のまちづくり条例により届出等の手続きが必要となる場合があります
建築物の新築、増築、改築又は用途変更
川越建築安全センター東松山駐在
バリアフリー法による適合義務が生じない2,000㎡未満の建築物であっても、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例により適合義務が生じる場合があります。
※バリアフリー法への適合義務が生じた場合、建築確認の申請時に審査されます。
建設工事等
川越建築安全センター東松山駐在
下記に該当する工事は建設リサイクル法に基づき届出が必要になる場合があります。
①建築物の新築・増築工事で延べ床面積が500㎡以上
②建築物の解体工事で延べ床面積が80㎡以上
③建築物の修繕・模様替えで請負金額が1億円以上
④土木等その他の工事で請負金額500万円以上
玉川地区における
外観の変更行為
建設課
管理都市計画担当
埼玉県景観計画一般課題対応区域(山地・丘陵地域)
①高さ15m超又は建築面積1,000㎡超の建築物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
②高さ15m超の工作物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
都幾川地区における
外観の変更行為
東松山環境管理事務所
埼玉県立自然公園条例(普通地域)
旧都幾川村の区域は、全域埼玉県立黒山自然公園の区域内になります。
①高さ13m超又は延床面積1,000㎡超の建築物の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
②高さ30m超の鉄塔の新築・増築・改築・移転又は塗替等で外観の変更を行う場合は届出等が必要です。
埋蔵文化財
生涯学習課
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で掘削を伴う建築、開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条に基づき、工事着手の60日前までに埋蔵文化財発掘届を提出してください。
問い合わせ窓口一覧
ときがわ町役場第二庁舎
〒355-0396
ときがわ町大字桃木32番地
電話:0493-65-1521(代表)
建設課
0493-65-1539
管理都市計画担当
開発・建築に関すること、道水路や河川の管理、防犯灯に関すること
第二庁舎1階
建設担当
道水路や河川の維持・整備に関すること
第二庁舎1階
地籍調査担当
国土調査の成果の管理 ※西平・大野・椚平については未実施
第二庁舎1階
農林環境課
農地法、農業委員会、林業、土砂等による埋立行為、公害対策、黒山自然公園に関すること
第二庁舎2階
商工観光課
工場立地、大規模店舗立地法に関すること
第二庁舎1階
教育総務課
教育施設に関すること
第二庁舎2階
生涯学習課
埋蔵文化財に関すること
第二庁舎1階
水道課
上水道、浄化槽事業に関すること
(大字大野の一部地域は簡易水道組合)
第二庁舎2階
ときがわ町役場本庁舎
〒355-0395
ときがわ町大字玉川2490番地
0493-65-1521(代表)
総務課
消防施設、地域コミュニティに関すること
本庁舎2階
政策財政課
企業誘致に関すること、バス路線に関すること
本庁舎2階
福祉課
福祉施設に関すること
本庁舎1階
税務会計課
土地台帳・家屋台帳に関すること、固定資産税に関すること
本庁舎1階
埼玉県の出先機関
埼玉県東松山県土整備事務所
0493(22)2333
東松山市六軒町5番地1
管理担当
県道に関すること、砂防指定地に関すること、屋外広告物に関すること
建築担当
建築確認に関すること、景観に関すること
川越建築安全センター東松山駐在
0493(22)4340
東松山市六軒町5番地1
建築確認・
監察担当
建築や道路の扱いに関する相談・指導
建築確認申請に関すること
指定道路台帳・中間・完了検査・違反是正に関すること
道路位置指定に関すること
福祉のまちづくり・バリアフリー法・景観法に関すること
開発指導担当
開発許可・適合証明に関すること
埼玉県東松山環境管理事務所(東松山地方庁舎内)
0493(23)4050
東松山市六軒町5番地1
比企広域消防本部
0493(23)2266
東松山市大字上野本1300番地1
注意
掲載内容については関係法令の改正等により変更されている場合があります。 また、主な事項のみを掲載しておりますので詳細については必ず担当部署に直接お問い合わせください。
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建築確認申請書等の提出部数
本文終わり
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建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
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