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建築確認申請書等の提出部数
更新日
2024年4月10日 更新
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建築確認申請書等の提出部数
町内で建築物の新築及び延べ10㎡を超える増築・改築・移転を行なう場合には、建築確認申請の提出が必要です。
■提出書類と部数
※案内図、求積図、配置図、平面図、東西南北立面図
□確認申請書
3部
正:建築安全センター
副:申請者
控:ときがわ町
□委任状
3部
正:建築安全センター
副:申請者
控:ときがわ町
□設計図書
3部
正:建築安全センター
副:申請者
控:ときがわ町
□建築計画概要書
3部
工作物の場合は不要
□建築工事届
1部
工作物の場合は不要
□浄化槽に関する調書
4部
正3部、副1部
※町の事業による浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置申請書の写しをそれぞれ添付する
*必要により下記の書類もご添付ください
□後退誓約書
1部
建築基準法42条2項道路に接する場合は申請書控に綴込み
□道路占用許可書等
3部
放流可能な道路側溝に排水を放流する場合
□消防協議書
3部
比企広域市町村圏組合中高層建築物等の建築に関する基準要綱
□公図
3部
■正・副のつづり込み順序及びとじ方の例
一
式
つ
づ
る
①
確認申請書
1部
正
②
委任状(正本)
1部
③
設計図書
1式
④
し尿浄化槽に関する調書・構造図(正)
1部
⑤
建築計画概要書
3部
⑥
建築工事届
1部
⑦
し尿浄化槽に関する調書・構造図・図面(正)
2部
つ
づ
る
⑧
確認申請書の写し
1部
副
⑨
委任状の写し
1部
⑩
設計図書
1式
⑪
し尿浄化槽に関する調書・構造図(副)
1部
■建築物以外で確認申請が必要な設備
(1)建築設備
エレベーター、エスカレーター等(建築基準法第87条の2に該当する建築設備)
(2)工作物
高さ2mを超える擁壁
高さ15mを超える鉄塔等(建築基準法第88条に該当する工作物)
■申請窓口
□ときがわ町役場建設課
建築確認申請、中高層事業報告書、福祉のまちづくり条例届出
□建築安全センター東松山駐在所
省エネ法届出、中間・完了検査申請、建設リサイクル法届出
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ときがわ町における建築等に関する一般的な制限について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課
説明:■管理都市計画担当:道路・橋りょう・河川の管理及び占用、町道の認定廃止及び台帳管理、都市計画法、国土利用計画法、建築基準法、開発行為の指導、都市計画審議会、住宅行政及び宅地供給、都市計画基本図の保管及び修正、公園、屋外広告物の簡易除却など■建設担当:道路・橋りょう・河川の維持及び新設改良、公共土木施設の災害復旧、その他建設工事に関することなど■地籍調査担当:地籍調査事業の計画・実施、地籍調査成果の管理及び利活用など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1539
FAX:0493-65-3109
E-Mail:
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