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2009年2月13日 更新
聴覚障害をお持ちの方の免許取得について

道路交通法の改正にともない、平成20年6月1日から聴覚障害をお持ちの方(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)の普通自動車運転免許取得が条件付きで可能となりました。 ※運転できる車両は、普通乗用車に限定し、かつワイドミラーの装備が条件となります。  聴覚障害をお持ちの方が運転する普通乗用車には、これを明らかにするため、下記の「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。

聴覚障害者標識


 このマークのついた車両の運転者は、緊急自動車のサイレンや警音器などの音が聞こえないため、認知が遅れる可能性があります。走行時には、必要に応じ徐行・減速などの安全確保に努めていただくようお願いします。
 詳しくは、埼玉県警察本部ホームページをご覧ください。

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