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森林の立木を伐採するときには届出が必要です
更新日
2023年3月31日 更新
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森林の立木を伐採するときには届出が必要です
森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときには、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、事後に市町村長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要になりました。)
届出は、随時受け付けていますが書面を提出する際には、事前に産業観光課へご相談ください。
届出の対象者
・森林所有者が自分で伐採するとき:森林所有者
・伐採する者と森林所有者が異なる場合:伐採する者と森林所有者との連名
届出書・報告書の提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
※伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日から30日以内
その他
保安林を伐採する場合や1ha以上の林地開発を行なう場合は、埼玉県(寄居林業事務所)への届出が必要になります。
・問い合わせ先
埼玉県寄居林業事務所
〒369-1203
埼玉県大里郡寄居町寄居1587-1
Tel:048-581-0123
「令和5年度4月1日?」伐採届けの添付書類について
ファイルサイズ:533KB
森林法改正に伴い、添付書類の運用が統一され、義務化されました。詳細はチラシをご覧ください。
届出書・報告書の様式
令和4年4月1日~ 伐採及び伐採後の造林の届出書
ファイルサイズ:35KB
令和4年4月1日~ 伐採に係る森林の状況報告書
ファイルサイズ:30KB
令和4年4月1日~ 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
ファイルサイズ:30KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
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