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2024年6月24日 更新
野外でごみを燃やすことは、禁止されています

野外焼却は禁止されています

 ごみの野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」で禁止されています。発生した煙や臭いで、洗濯物に煙の臭いがつく、煙が家の中に入ってくるため窓が開けられない等近隣に迷惑をかけることがあります。
 例外的に認められる行為もありますが、その場合でも、煙や臭い等による周辺環境への悪影響がないことが前提となります。周辺地域の町民の生活環境に影響があると町が判断した場合には、中止をお願いする場合があります。やむを得ず焼却する場合も、周辺地域の生活環境に配慮した焼却をしてください。

例外的に認められている行為の例

1 基準を満たした焼却炉を使用しての焼却(詳しくは、埼玉県東松山環境管理事務所にお問い合わせください)
2 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
3 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
4 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
5 農業や林業等を営むためにやむを得ない焼却
6 たき火その他日常生活を営む上で行われる軽微な焼却(例:たき火、焼きいも、キャンプファイヤー等の娯楽を含む行為)

注意

 あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もあります。消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。
 また、例外に該当する場合や上記届出を出していたとしても、周囲の生活環境に影響がある場合(ご近所からの苦情があった場合や煙が交通の妨げになる場合等)や火災の危険がある場合は、指導の対象となることもあります。

罰則について

 違法に野外焼却(野焼き)を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられます。

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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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