検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
婚活支援
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
木工品
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
予防接種
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化施設・公民館
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
町立学校ホームページ
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
就労支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
生活・環境・交通
⇒
有害鳥獣の捕獲
⇒
アライグマやハクビシン被害への対応
更新日
2023年7月10日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
アライグマやハクビシン被害への対応
近年アライグマやハクビシンが人家に住み着いたり、農作物を食い荒らす等の被害が拡大しています。アライグマやハクビシンは雑食性で、繁殖力が強いため、今後、さらに被害が拡大するおそれがあります。
また、「特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律(外来生物法)」で指定された特定外来生物であり、生態系や人の生命・身体への影響、農林水産業への被害を防止することを目的に積極的な防除の対象となっています。
アライグマやハクビシンが要因と思われる被害が発生してお困りの方は、農林環境課にご相談ください。
ハクビシンとアライグマが引き起こす被害
人の健康に及ぼす被害
野生動物には、目に見えないダニ、ノミ等が寄生している場合があります。また、人に感染する病気を持っている場合もあります。咬まれたり爪でひっかかれたりして、その傷口から病気に感染することがありますので、絶対に素手で触れないようにしましょう。
農作物の被害
雑食で何でも食べますが、特に甘い果実や野菜を好んで食べるため、一般的に農園や家庭菜園、庭木の果実を食べられる被害が多く報告されています。
暮らしの被害
子育てのために家の天井裏などに住み着くことがあります。そこでふん尿を排泄しますが、尿は天井にシミ汚れを作り異臭を発生させます。また、ダニなどの害虫が発生する原因にもなります。
在来生物の被害
在来生物の捕食をするなど、従来の生態系を脅かす存在となっています。
町の対応手順
1 被害の相談をいただいた場合には、まず町職員が現地を確認します。
2 捕獲の必要があると判断した場合、町職員が捕獲器を設置します。
3 捕獲器設置時には、立合いをお願いします。
4 設置した捕獲器にアライグマやハクビシンが捕獲されているか、相談者の方にて確認をしていただきます。
5 捕獲されている時は、農林環境課までご連絡ください。職員が引取りに伺います。
ハクビシンとアライグマについて
アライグマやハクビシンは外来生物で、もともと日本に生息している動物とは性質が異なるため、生態系に被害を及ぼす恐れがあることが知られています。
町内でもアライグマやハクビシンの目撃情報や、果物や農作物、家屋侵入による被害情報が寄せられています。
アライグマ
アライグマの特徴・生態
・ 頭から尾の先まで70~90センチ
・ 耳はとがって、白いふちどり
・ 目のまわりに黒いマスク模様
・ 眉間に黒いすじ、ヒゲは白い
・ 主に夜行性だが、昼間も活動することもある。
・ 木登りが上手く手先が器用だが、穴を掘ることはない。
・ 繁殖期は1月~3月頃で、4月頃に出産する。
・ 雑食で、果物や野菜、ペットフードやお菓子も食べる。
・ 生ごみをあさることもある。
・ 複数のねぐらを持ち、前足で扉を開けることができる。
ハクビシン
【出典:東京都環境局ホームページ】
ハクビシンの特徴・生態
・ 頭から尾の先まで90~110センチ
・ 顔の真中に白いすじ
・ 足が短い
・ 夜行性
・ 手先は器用で、雨どいや柱等を登り電線も渡る。
・ 小さなすき間であれば、くぐり抜けることができる。
・ 雑食で、果物や野菜、ペットフードを食べたりする。
・ 特に甘い果物を好む。
・ 生ごみをあさることもある。
・ 複数のねぐらを持ち、住宅等の天井裏で休息する。
特定外来生物で規制される事項・罰則
特定外来生物で規制される事項
■飼育、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的等の許可を受けている方以外、保管及び運搬することが禁止されています。
※飼育、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
■輸入することが原則禁止されています。
※飼養等をする許可を受けている方以外、輸入することが禁止されています。
■原則野外へ放つことが禁止されています。
※放出等をする許可を受けている方以外、野外への放出が禁止されています。
特定外来生物で規制される罰則
【出典:環境省自然環境局】
■譲渡し、引渡し及び販売の禁止
※許可を受けて飼養等する方が、飼養等する許可を持っていない方に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。また、販売することも禁止されています。
■「特定飼養等施設」以外での飼養等禁止
※飼養許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
※
アカミミガメ、アメリカザリガニ
については、2023年6月1日より、
上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)に指定されました。
詳しくはこちらのページ
をご覧ください。
リンクはこちら
埼玉県アライグマ防除実施計画
野生鳥獣被害防止マニュアル-アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ-(中型獣類編)
東京都環境局アライグマ・ハクビシン対策について
特定外来生物で規制される事項
特定外来生物で規制される罰則
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town