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●制度の概要
●交付対象者
脳原性運動機能障害
特定疾患医療受給者、
指定難病医療受給者、
小児慢性特定疾病医療受給者
次に掲げるいずれか
・特定疾患医療受給者証
・指定難病医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
妊婦等
(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
妊娠7ヶ月から
産後1年まで
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められた方
次に掲げる全て
・医師の診断書もしくは意見書又は公的機関の証明書等
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
診断書等で必要と認める期間
(原則1年以内)
●申請方法
●福祉課窓口
福祉課窓口(本庁舎1階)に、①交付申請書、②必要な添付書類をお持ちください。
●電子申請
県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送します。
URL https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58008
●交付申請書様式
申請書類は福祉課窓口にもございます。
交付申請書(Word:75KB)
交付申請書(記入例)(PDF:227KB)
添付書類(PDF:145KB)
診断書(参考様式)(Word:44KB)
※診断書による申請、代理人による申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しが必要です。
●利用証の利用
利用証利用時の注意事項(PDF:447KB)
●利用証の返却
障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口又は県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。
●留意事項
以下に該当する場合は利用証を返却いただきます。
制度の詳細は県ホームページをご覧ください。
埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)
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