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2024年3月4日 更新
ときがわ町建設工事最低制限価格制度の試行について

 令和6年4月1日から、ときがわ町では、建設工事の最低制限価格の設定方法を次のとおりとします。

 対象
  ・設計金額が3,000万円を超える工事又は製造の請負などに適用します。
  ・ただし、特に町長が認めるときは、設定しないことができます。

 設定方法
  ・予定価格の算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額(1,000円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額
    ①直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円未満切り捨て)
    ②共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切り捨て)
    ③現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切り捨て)
    ④一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(円未満切り捨て)

  ・ただし、合計額が税抜き予定価格の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未
   満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額、合計額が税抜き予定価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10
   分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)に100分の110を乗じて得た額とする

  ・特に必要があると認められるときは、税抜き予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で町長が定める割合を乗じ
   て得た額(1,000円未満切り捨て、ただし、端数処理後の額が10分の7.5を下回る場合は、1,000円未満切り上げ)に
   100分の110を乗じて得た額

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