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2024年3月4日 更新
ときがわ町公共工事中間前金払の取り扱いについて

 令和6年4月1日から、ときがわ町では、中間前金払として、当初の前金払(請負代金の4割)に加え、工期半ばで2割を追加(合計6割)して行う前金払制度を導入します。

 対象工事
  契約金額が500万円以上で、かつ、工期が3月を超える土木建築に関する工事

 要件
 (1)工期の2分の1を経過していること
 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
 (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
 (4)当初の前金払が支出済みであること

 中間前金払と部分払の選択
  部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時受注者が選択するものとする

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様式第1号~第5号
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政策財政課
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