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ときがわ町公共工事中間前金払の取り扱いについて
更新日
2024年3月4日 更新
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ときがわ町公共工事中間前金払の取り扱いについて
令和6年4月1日から、ときがわ町では、中間前金払として、当初の前金払(請負代金の4割)に加え、工期半ばで2割を追加(合計6割)して行う前金払制度を導入します。
対象工事
契約金額が500万円以上で、かつ、工期が3月を超える土木建築に関する工事
要件
(1)工期の2分の1を経過していること
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
(4)当初の前金払が支出済みであること
中間前金払と部分払の選択
部分払が認められている土木建築に関する工事は、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時受注者が選択するものとする
PDFファイルはこちら
ときがわ町公共工事中間前金払取扱要綱
ファイルサイズ:132KB
ダウンロードファイルはこちら
様式第1号~第5号
ファイルサイズ:22KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
政策財政課
説明:■政策担当総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など■財政担当財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産管理など■企業立地担当企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631
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