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2024年3月29日 更新
ときがわ町ごみステーション設置費等補助金
ごみステーション設置工事の「着工前」に、申請してください

 各地域に設置されているごみステーションについて、従来は破損した際の修繕は、各地区のご利用者の皆様にお願いしておりましたが、「木製のごみステーションを継続使用できるように修繕費を補助してほしい」、「地域にあったごみステーションを選択できるよう選択肢を増やしてほしい」等、多くのご要望を受けたため、新たに補助金を交付します。

◆補助対象

補助対象となるステーションは、次に掲げる要件を満たすものとします。
⑴ 犬、猫、鳥等によるごみの飛散を防止することができる構造で容易に劣化しない材質で作られていること。
⑵ ごみの搬入又は搬出が容易にできる構造であること。
⑶ ステーションの清掃等の管理体制が整っていること。
⑷ 利害関係者及び関係住民の同意を得たものであること。
⑸ 自治会等が所有し、又は確保する場所でごみ収集車が安全に運行でき、かつ、収集が容易な場所であること。
⑹ 木製ステーションの新設や修繕にはときがわ産材を使用すること。
⑺ 既に補助金の交付を受けて設置されたことがある場合においては、当該ステーションに係る補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日の翌日から10年が経過する日までは、当該ステーションにおける補助金の交付を受けることができない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりステーションを使用することができなくなったときは、この限りでない。

◆補助金額

補助金は、ステーションを設置しようとする地区の代表者に対して交付します。
補助金額については以下のとおりです。
⑴ ステーションの新設又は修繕に要する費用(土地の取得又は賃貸に係る費用を除く。)が、50,000円以下の場合にあっては費用の全額
⑵  50,000円を超える場合にあっては、50,000円を超える額に2分の1を乗じて得た額と、50,000円の合計額
※補助限度額は100,000円です。
※当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。

◆補助金の申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付してごみステーション設置工事「着工前」に農林環境課に提出してください。
⑴ 設置場所の案内図
⑵ 設置するステーションの構造及び大きさの分かる図面又は書類
⑶ 新設又は修繕に要する費用内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
⑷ 設置する用地が公共用地の場合はときがわ町と協議し、民有地である場合は賃貸人の承諾書。賃借料は、設置地区の負担とする。
⑸ ときがわ産材使用を証する書類
⑹ その他町長が必要と認める書類

◆交付の決定及び通知

 申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。決定後、ごみステーション設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知いたします。

◆実績報告

 補助金の交付決定を受けてステーションを設置した場合は、設置完了後、速やかにごみステーション設置完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて農林環境課に提出してください。
⑴ ステーションの設置状況が確認できる写真
⑵ 新設又は修繕に要した費用の支払金額を証する書類の写し
⑶ 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

◆補助金の請求及び交付

 補助金の交付を受ける場合は、ときがわ町ごみステーション設置事業補助金交付請求書(様式第4号)に補助金交付決定通知書の写しを添付し、農林環境課に提出してください。請求を受けた日から起算して30日以内に、補助金を交付いたします。

◆補助金の返還等

交付決定者が次のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求める場合があります。
・当該ステーションの施工が申請書類に適合しないとき
・ステーションの設置に要した費用が不正であると認められるとき

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農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629