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2024年10月5日 更新
令和6(2024)年12月2日に現行の保険証が廃止されます

12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します

法令の改正により、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わることから、従来の健康保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、新規発行や再発行ができなくなります。

お手元の保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

廃止日までに交付済みの保険証は、カードの右上に記載されている有効期限まで使用できます。誤って破棄しないようにご注意ください。
なお、ときがわ町の国民健康保険を脱退した場合には、お持ちの国保の保険証は使えなくなります。

12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」か「資格確認書」を発行します。

【マイナ保険証を持っている人】

マイナ保険証を持っている方には、新たにときがわ町国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更(70歳以上の方のみ)された時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を発行します。

【マイナ保険証を持っていない人】

マイナンバーカードを保有していない方、マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方には、新たにときがわ町国民健康保険に加入した時や保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
令和6(2024)年12月2日から令和7(2025)年7月31日までに発行される「資格確認書」の有効期限は、令和7(2025)年7月31日です。
マイナ保険証を持っていない方には、有効期限をむかえる前に新しい「資格確認書」を送付する予定です。

12月2日以降に医療機関等を受診する方法

【マイナ保険証を持っている人】

マイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証を使えない時には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を一緒に提示してください。
注意)「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等の受診はできません。
お手元の保険証も、有効期限をむかえるまでは、これまでと同様に使えます。

【マイナ保険証を持っていない人】

保険証が有効期限をむかえるまでは、保険証を提示してください。
保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない方は、新たに発行された「資格確認書」を提示してください。

マイナ保険証をご利用ください

令和6年8月時点で被保険者のうち約65%の人がマイナ保険証を持っています。マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

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町民健康課
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