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2025年4月1日 更新
水道基本料金の4分の1を減免します【減免期間延長】
 ときがわ町では、物価高騰対策事業として水道料金の基本料金を半額とする減免措置を令和5年4月請求分から2年間、継続して実施してきました。
 令和7年3月請求分までとしていた減免措置を減免割合4分の1として、更に2年間延長します。
 ※ 令和8年度の減免については議会の議決を経て決定します。

減免対象者

ときがわ町と給水契約をしている水道使用者
(ただし、官公庁が料金を支払っている施設及び臨時の用途を除く。)

減免期間

令和7年4月請求分から令和9年3月請求分までの2年間

●旧 玉 川 地 区 の方:令和7年4月から令和9年2月までの偶数月の検針分が減免対象です。
●旧都幾川地区の方:令和7年5月から令和9年3月までの奇数月の検針分が減免対象です。

※期間終了後(令和9年4月請求分から)は、減免前の基本料金に戻ります。

減免内容

水道料金のうち基本料金の4分の1を減免します。

※検針票(水道ご使用量等のお知らせ)及び納入通知書の請求金額は、基本料金の4分の1を減免した金額になります。

減免の手続き

今回の減免に対する申請などの手続きは一切不要です。

ご注意:減免の手続きについて、水道課から電話や訪問をすることはありません。
    また、手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

減免金額

◆口径別基本料金表(金額は消費税および地方消費税額込み)
メーター口径 現行の基本料金
(2か月分)
減免後の基本料金 (2か月分)
羽根車式13㎜ 3,344円 2,508円
羽根車式20㎜ 5,126円 3,843円
羽根車式25㎜ 8,338円 6,252円
羽根車式30㎜ 11,561円 8,670円
羽根車式40㎜ 25,355円 19,014円
羽根車式50㎜ 38,379円 28,782円
羽根車式75㎜ 93,841円 70,380円
羽根車式100㎜
電磁式50㎜
155,749円 116,811円

【例1】口径13㎜で2か月に40㎥使用した場合
  現 行 料 金  8,294円(基本料金3,344円+超過料金4,950円)
         ↓
  減免後料金 7,458円(基本料金2,508円+超過料金4,950円)

【例2】口径13㎜で2か月に10㎥使用した場合
  現 行 料 金  3,344円(基本料金3,344円+超過料金0円)
         ↓
  減免後料金 2,508円(基本料金2,508円+超過料金0円)

【例3】口径20㎜で2か月に60㎥使用した場合
  現 行 料 金  14,476円(基本料金5,126円+超過料金9,350円)
         ↓
  減免後料金 13,193円(基本料金3,843円+超過料金9,350円)

※超過料金とは、使用水量に応じて発生する料金です。
 基本料金の水量10㎥(2か月分)を超えた分から使用量に応じて算出されます。

口径13㎜料金早見表はこちら
口径20㎜料金早見表はこちら

本文終わり
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水道課
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