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ごみの不法投棄について
更新日
2025年5月7日 更新
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ごみの不法投棄について
不法投棄は犯罪です
不法投棄とは、私たちの日常生活に伴って排出されるごみや、事業活動に伴って生ずるごみを定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の場所(農地、空き地、山林等)にみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄されたごみは、その処理に多くの費用がかかり、他人の財産や権利、健康な生活を侵害し、悪臭や河川、土壌の汚染など環境に悪影響を与えます。また、次のとおり不法投棄の行為者等に対し厳しい罰則が科せられます。
◆
不法投棄の罰則
◆
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第25条に基づき、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金、または、これら両方が科せられます。また、不法投棄目的で収集運搬を行った者や不法投棄の未遂についても罰則が科せられます。
不法投棄の撤去について
所有地(管理地)に不法投棄された場合は、直ちに警察に通報し行為者の特定を依頼してください。
行為者が判明しない場合は、廃棄物処理法第5条に基づき、管理者(土地所有者等)の責任によって自ら処分しなくてはなりません。
不法投棄を見つけたら
公有地(道路、河川、公園等)に不法投棄されているのを発見した場合は、役場農林環境課までご連絡ください。
発見した日時、場所、ごみの種類と量、行為者の情報等をお伝えください。
不法投棄の予防について
◆
管理地(所有地)の周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
◆
こまめに管理地(所有地)の状況を確認するとともに、草刈り等を行い、管理地(所有地)を適切に管理する。
◆
「不法投棄禁止」等の看板を設置する。
リンクはこちら
埼玉県ホームページ(廃棄物不法投棄110番)<外部リンク>
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林環境課
説明:■農林担当:農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など■農業委員会:農業委員会全般、委員に関することなど■環境担当:環境衛生、廃棄物の処理及び清掃、犬の登録及び狂犬病予防、公害対策、自然保護、鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲許可、不法投棄及び埋立の規制、河川の水質、新エネルギー開発など
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-0814
FAX:0493-65-3629
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