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2025年5月7日 更新
【福祉課からのお知らせ】妊婦のための支援給付金
 令和7年4月1日から妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するために、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施する「伴走型相談支援」と妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与する「経済的支援」を一体的に実施し、妊婦のための支援給付金の1回目(妊娠1回あたり5万円)と2回目(胎児の数×5万円)の支給を行っています。

【妊婦のための支援給付金(1回目)】

 令和7年4月1日以降に保健センターで妊娠届出(母子手帳の交付申請)をした妊婦の方に、妊婦のための支援給付金1回目を支給します。保健センターでの妊娠届出時に、窓口で併せて申請用紙を記入していただきます。

【妊婦のための支援給付金(2回目)】

 令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育する産婦に、妊婦のための支援給付金2回目を支給します。役場での出生届提出時に、福祉課の窓口で申請用紙を記入していただきます。

【対象者】

令和7年4月1日以降に妊娠されていて、次の要件のすべてに該当する妊婦の方

1.医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認により、妊娠の事実確認をしていること
2.申請日時点でときがわ町内に住民登録があること
3.他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていないこと
4.保健師、または助産師と面談をうけていること
(注記事項)
・原則、対象者が申請者になります。
・流産や死産、中絶した場合も給付対象となります。

【対象者】

令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育されていて、次の要件のすべてに該当する産婦の方

1.妊婦給付認定を受けていること
2.申請日時点でときがわ町内に住民登録があること
3.他の市区町村で同事業の給付金の支給を受けていないこと
4.保健センターの実施する新生児訪問時に、保健師、または助産師と面談をうけていること
(注記事項)
・原則、対象者が申請者になります。
・流産や死産、中絶した場合も給付対象となります。

【支給額】

1回の妊娠ごとに、妊婦1人あたり5万円

【支給額】

1回の妊娠ごとに、胎児1人あたり5万円
(注記事項)
・多胎出産の場合は5万円×生まれたこども(胎児)の数になります。

【申請に必要なもの】

(本人確認用)
運転免許証、またはマイナンバーカード、もしくは保険証

(口座確認用)
振込口座情報がわかるキャッシュカード、もしくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります。)・印鑑

【申請に必要なもの】

(本人確認用)
運転免許証、またはマイナンバーカード、もしくは保険証

(口座確認用)
振込口座情報がわかるキャッシュカード、もしくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります。)・印鑑

【申請期限】

医療機関を受診して、医師による胎児心拍の確認により妊娠の事実確認をした日から2年間

【申請期限】

出産予定日の8週間前の日、またはこどもが生まれてから2年間
(注記事項)
・流産や死産、中絶の場合は、そのことを知った日から2年間

【給付までの流れ(支給日)】

給付が決定した場合は、支払予定日を記載した通知書をお送りします。

【給付までの流れ(支給日)】

給付が決定した場合は、支払予定日を記載した通知書をお送りします。

【流産・死産・中絶された方、出生後にお子様をなくされた方へ】

(流産・死産・中絶された方)
妊娠届後、流産・死産・中絶となった場合でも、妊婦支援給付金(1回目)・(2回目)の支給対象となります。
申請書類がお手元にない場合は、申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

※妊娠届出をしていなくても、胎児心拍確認後に流産・死産・中絶となった場合は、支給対象となります。
 医療機関で診断書を発行していただく必要があります。

(出生後にお子様がお亡くなりになった方)
面談等を実施することなく、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となります。
申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

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福祉課
説明:■社会福祉担当生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など■児童福祉担当児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など■高齢者福祉担当老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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